訪問理美容サービス
提供事業者に対する
ガイドライン
安全・安心な
訪問理美容サービスのガイドライン
このガイドラインは、 全国訪問理美容協議会(代表団体:株式会社ミライプロジェクト)が 経済産業省より採択を受けて実施した、「令和2年度ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金 ヘルスケアサービス品質評価構築支援事業(業界自主ガイドライン等策定支援)」の成果物です。
ガイドラインの
ダウンロード
全国訪問理美容協議会では、安全・安心な訪問理美容サービスを広めていくべく、普及・広報活動に取り組んでおります。ガイドラインは以下のボタンからダウンロードが可能です。
形式:PDF
ガイドラインの目的
「訪問理美容サービス提供事業者に対するガイドライン」は、理美容、ネイル、エステティックなど主に高齢者施設に入居されるご高齢者に対して訪問し美容サービスを提供する事業者、技術者に対して、安全安心なサービスを提供するべく、要求事項や運営管理方法などを定めた基準文書です。
仲介者や利用者が安全安心なサービス提供事業者を適切に選択し、美容サービスを受けることでQOL向上や健康寿命の延伸に寄与することが目的です。
ガイドライン要旨
提供事業者の基本要件
訪問理美容サービスを提供する事業者は基本要件として以下の事項を満たさなければならない。
- 関係法令などを遵守して事業運営を行うこと
- 事業者の基本情報(連絡先、営業時間など)、訪問可能地域、決済法オフ、価格及び施術内容を文書化し公開すること
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと
- 反社会的勢力及び団体と関係がないこと
- 守秘義務を遵守すること
サービス内容の明文化
訪問理美容サービス提供事業者は少なくとも次に示す内容を文書で示さなければならない。
- 利用者の範囲
- 使用する機材・用具・商材
- サービス提供プロセス
技術者の力量
訪問理美容サービス提供技術者は、少なくとも次の力量をもたなければならない。
- 施術に関する力量
- 施術場所において、美容用品、機材を安全に設置し、利用者に対して訪問理美容サービスを実施できること
- 般的な椅子・車椅子で座位の状態での施術ができること
- 介護に関する力量
- 高齢者のこころとからだ(例えば、老化による耳が聴こえづらい利用者、長時間の座位がたもてない利用者がいること)の理解があること
実施体制・運営管理方法の明確化
訪問理美容サービス提供事業者は少なくとも次に示す実施体制及び運営管理方法をとらなければならない。
- 実施体制に関する事項
- 技術者の使命及びサービス提供実績
- 運営管理責任者名
- ヘアサービスを行う場合は管理美容師を置いていることの明治(法人の場合に限る)
- 運営管理方法に関する事項
- 使用する機材・用具・商材の管理方法
- 苦情への対応方法
- 緊急事態への対応方法
- 訪問理美容サービスに対する補償範囲及び補償方法
- サービス提供前及び/又はサービス提供中に知り得た個人情報(利用者の施術記録、カルテなど)に関する取扱い方法
- 利用者の声を収集し、継続的にサービス改善する方法
感染症対策
訪問理美容サービス提供事業者並びに技術者は、新型コロナウイルス、また季節性インフルエンザやノロウイルスなどの、ウイルスや細菌の病原体の感染予防のため、厚生労働省が通知する衛生管理要領、ならびに厚生労働省、自治体が示す感染症対策を遵守するとともに、以下対策を実施する。なお、感染症対策は感染拡大、また収束状況により都度更新する。
A.1 サービス提供を控える場合
以下の場合は、サービス提供を中止する
- 訪問先施設にて感染症が発生、また利用者が感染した場合
- 技術者が以下の症状の発生、また状況がある場合
- 37.5度以上の熱がある場合は訪問を控える。ただし、平熱の定義は個人により異なるため、平熱+0.5度以上がある場合は訪問を控える
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)等の強い症状のいずれかがある場合
- 上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は、訪問 理美容事業者の管理者に必ず相談、解熱剤などを飲み続けなければならない場合も同様とする)
- 濃厚接触者となり、PCR検査の結果待ちの場合
なおサービス再開については、医師や保険所の指示のものと決定すること
A.2 訪問理美容サービス提供事業者の感染症対策について
訪問理美容サービスを提供する事業者には、以下の感染症対策を要求、推奨する
- 要求事項
- 衛生管理の教育、周知
- 技術者の体調管理
- 推奨事項
- 技術者の行動歴、体温の記録、管理
A.3 訪問理美容サービス提供技術者の感染症対策について
訪問理美容サービスを提供する技術者へは、以下の感染症対策を要求、推奨する
- 要求事項
- 外出時のマスクの着用
- 手指消毒、手洗い、うがいの実行
- 交通機関や人が密集する場所にいる際は、ソーシャルディスタンスを常に心掛ける
- 推奨事項
- 日々の体温・体調の記録管理
- 電車やバスなどの公共交通機関を利用し移動する場合、つり革、手すりなどの他人が触れる場所に触れた後は、鼻、口、目などを触らないようにする
- マスクを外して会話をする大人数の会食の参加は控える
- 自身の行動歴を記録する
A.4 訪問理美容サービス提供時の感染症対策について
技術者が利用者に対して訪問理美容サービスを提供する際は以下の対応を実行する
- 要求事項
- 訪問施設の感染症対策の遵守
- 手指消毒用アルコールを携帯し、利用者や道具などに触れる際は手指消毒を行う
- 消毒済みの道具、もしくは使い捨ての道具を使用する
- 訪問後の手洗い、うがいの実行
- 施術時のマスクの着用
- 施術する空間の換気を最低でも1時間に1回、10分以上実施する
- 施術時に利用者の咳やくしゃみなどで飛沫した際は、換気と飛沫箇所の消毒を行う
- 施術後は使用した施設内の椅子、テーブル等をアルコール消毒を行う
- 推奨事項
- 持ち込む荷物はできるだけ床置きせず、床置きする場合はレジャーシートやビニールシートを敷き、その上に置くように心がける
- 必要であればフェイスシールドや、ゴムやラテックス製の手袋を着用する
- 施術時に発生したゴミなどを持ち帰らざるを得ない場合は、ポリ袋に入れて密閉して持ち帰る
A.5 訪問理美容サービス提供時の感染症対策について
訪問理美容サービス提供事業者、ならびに技術者が感染した場合は、訪問施設へただちに報告し、サービス提供を見送る。
なお再開については、医師や保健所の指示、指導のもと判断する。